パートでも厚生年金に入らないといけなくなる
パートでも厚生年金に入らないといけなくなる?
短時間労働者の年金加入の改正とは?
平成28年10月から、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大が改正されます。パート・アルバイトの方でこの要件に当てはまると、自分で厚生年金や健康保険を支払うことになります。また、配偶者の年金の扶養になっている場合はそこから外れます。
ここでは、改正の内容と注意点を見ていきます。
新たに厚生年金に加入する人の要件
改正の内容は、「平成28年10月から一定規模の会社(特定適用事業所)に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険料等に加入しないといけない」というものです。では、その要件を見ていきましょう。
①特定適用事業所
勤務している会社が、一定規模の会社(特定適用事業所)になるかがポイント。「一定規模」とは、厚生年金保険の被保険者数が500人を超えていることです。勤務している会社が支店等の場合は、本店と合わせて500人超かどうかで判断します。従業員数500人を超える大きな企業の支店や店舗、あるいは公的機関でパートをしている人は、この条件は満たす可能性があるので要注意です。
②短時間労働者の要件
次のすべての要件を満たす場合、「短時間労働者」に該当します。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上と見込まれること
※雇用期間が1年未満の場合でも更新される可能性がある場合は、1年以上とみなします。
・賃金の月額が8.8万円以上であること
※年収に換算すると106万円以上となります。週給、日給、時間給などを月額に換算します。ただし、賞与や割増手当、通勤手当などはこの計算からは除外対象になります。
・学生でないこと
※大学生や高校生などは対象になりません。しかし、学生でないとみなされるケースがあります。
<学生でないとみなされるケース>
・卒業見込で卒業前からその職場で働き、卒業後のその職場で働き続ける場合
・夜間制の学校の生徒の場合
・休学中の場合
2.注意点
①会社員の配偶者は…
会社員・公務員の配偶者は、「第3号被保険者」という区分に該当します。「第3号被保険者」とは、厚生年金や共済年金の保険料を支払っている人に扶養されている人を指します。第3号被保険者は実際に保険料を支払っていませんが、「国民年金保険料」を納付しているとみなされています。
上記の改正で、新たに厚生年金に加入する対象者になると、第3号被保険者から外れて自分で保険料を納付することになります。
②雇い主(会社)は…
従業員を雇っている場合、10月1日から厚生年金の標準月額表が変わります。条件を満たした短時間労働者が加入することになり、下限に新たな等級が追加されます。今までの表で計算すると誤る可能性があるので注意してください。
3.まとめ
今回、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用が拡大されたからといって、該当者が劇的に増えるわけではありません。しかし、厚生年金・健康保険の適用は、今後も拡大されると予想されています。今回の改正では対象にならなかったという人も、これからの動きに注意を払いましょう。
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