転職と年金

年金

現代の日本では雇う側、雇われる側ともに、終身雇用という考え方が少なくなってきました。現在勤務している会社から他の会社への転職や、サラリーマンからフリーランスへの転職など、転職にもさまざまな形があります。

会社員の方は厚生年金、公務員の方なら共済年金、自営業・フリーランスの方は国民年金に加入しているかと思います。就労形態などによって、さまざまな種類がある公的年金。転職にともない、年金のタイプも変わるので、手続きが必要になります。手続きの際に漏れなどがあると、加入の空白期間ができてしまう可能性も。ここでは、転職と年金についてみていきます。

年金加入者の種類

年金の加入者には3つの種類があります。

①第1号被保険者

国民年金に加入している個人事業主、フリーランス、学生など

②第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員や、共済年金に加入している公務員など

③第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

自分がどのグループに該当するのか把握しておく必要があります。

転職により被保険者の種類が変わる

転職のしかたで、上記3つのどの被保険者になるかが変わります。

①厚生年金に加入している会社から厚生年金に加入している会社への転職

通常、会社(法人)は厚生年金に加入する義務があります。そのため、会社(法人)の従業員はすべて第2号被保険者に該当します。会社(法人)から会社(法人)への転職では第2号被保険者のままです。

②会社員から独立してフリーランスになった場合

この場合、会社員は第2号被保険者、フリーランスは第1号被保険者のため、被保険者の種類が変わります。また、配偶者がいる場合、配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。

住所地の市区町村で、自らの分と配偶者の分について、国民年金への加入手続きをする必要があります。

③会社を退職し、求職中の場合

この場合、会社員は第2号被保険者、求職中は第1号被保険者のため、被保険者の種類が変わります。また、配偶者がいる場合、配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。②と同様の手続きを行います。

④求職中から会社に転職した場合

この場合、求職中は第1号被保険者、会社員は第2号被保険者のため、被保険者の種類が変わります。また、配偶者がいる場合、配偶者も第1号被保険者から第3号被保険者に変わります。通常、就職した会社で手続きをしてくれます。

年金は被保険者の種類が3種類あるため手続きが複雑です。

いざ、年金を受給する年齢になって「実は空白期間があり、受給資格がなかった!」となっては大変です。転職する際は、年金の手続きに漏れがないかを必ず確認しましょう。

エス

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辛かった時、周りの人に言えない性格で、名もなきサイトに救われました。このことを実感して私も誰かの心の重りを少しでも軽くできるように頑張って更新します。 初め...

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