年金と扶養家族
「パートやアルバイトの年収が103万円を超えると扶養家族からはずれるので、気を付けないといけない」という話を気にする主婦の方は多いのではないでしょうか? ご主人の税金が上がったりするからですよね。では、年金保険料の支払いと扶養家族の関係についてはどうでしょうか?
ここでは、年金と扶養家族の関係について見ていきましょう。
年金での扶養家族とは
年金における「扶養家族」について話を進める前に、まずは年金加入者の種類を知る必要があります。
年金の加入者は次の3つの種類があります。
①第1号被保険者
国民年金に加入している個人事業主、フリーランス、学生など
②第2号被保険者
厚生年金に加入している会社員や、共済年金に加入している公務員など
③第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
厚生年金に加入している会社で働く会社員は、第2号被保険者に該当します。
この第2号被保険者の配偶者は第3号被保険者になります。つまり、年金制度における「扶養家族」とは第3号被保険者を指します。
第3号被保険者は「国民年金保険料」を納付していることになります。ただ、なるだけで実際にお金は払っていません。つまり扶養家族になります。
ところで、年金加入者の種類をみてわかるように、子供の話はでてきません。つまり、年金での扶養家族は配偶者のみになります。
これは年金の基本の考えとして夫婦で将来の年金を積み立てていくという考えがあるからです。
2.配偶者が第3号被保険者になれる要件
第2号被保険者の配偶者なら、だれでも第3号被保険者になれるわけではありません。そのための要件があります。
①年収要件
配偶者が第3号被保険者になれる要件の1つに、年収要件があります。配偶者の年収が高い場合は第3号被保険者になれません。
要件は以下のとおりです。
・配偶者の年間の収入が130万円未満であること
・60歳以上の場合は、年間の収入が180万円未満であること
・障害厚生年金を受けている障害者の方は年間の収入180万円未満であること
上の要件かつ、第2号被保険者の方の年間収入の2分の1未満であること
②労働時間要件
一般的に扶養家族は年収要件だけですが、年金の場合は労働時間要件もあります。次に記載する以外の場合が第3号被保険者になれます。つまり、次の場合は第3号被保険者にはなれません。
・労働日数…1か月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上である場合
・労働時間…1日又は1週の労働時間が正社員の概ね4分の3以上である場合
この場合は第3号被保険者にはなれず、パート先の社会保険に加入する必要があります。
第3号被保険者は年金を支払う必要はありません。しかし、配偶者が第3号被保険者になれる要件から外れてしまうと、第3号被保険者から外れ、自分で年金を支払わなければならなくなります。年金の扶養要件から外れないよう注意しましょう。
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