出産費用の強い味方! 出産育児一時金を知ろう!

妊娠・出産

 

妊娠・出産は病気ではありません。なので、病院にかかるとその費用は保険適用外となります。とはいうものの、ほとんどの人は病院で定期的に診察を受け、出産します。そこで、加入している健康保険から「出産育児一時金」が受けられる制度があります。

出産育児一時金とは

【受け取る条件】

国民健康保険または健康保険に加入していること。専業主婦の場合、夫が会社員の場合なら健康保険に加入していて、妻は「その被扶養者」という立場なのでOKです。

【もらえるお金】

ひとり出産するごとに42万円。双子以上なら人数分が支給されます。ただし、産科医療保障制度に加入していない産院での出産は39万円が支給されます。出産費用の大部分をカバーできる額になっています(医療機関や地域によって、カバーできる割合が異なります)。

 

※「産科医療保障制度」とは、出産時の事故が原因で、重度の脳性まひになった子どもに対する補償制度のこと。医療ミスの有無にかかわらず、3000万円の保険金が支払われます。この制度が適用されるには保険料が必要ですが、出産育児一時金の中にこの額が含まれています。産院が加入しているか確認しましょう。

受け取る方法を理解しよう

【受け取る方法】

この制度を利用するには、利用者が申請する必要があります。

受け取る方法は大きくわけて2つあります。

<直接支払制度>

現在、原則的には妊婦さんが出産する産院に直接支給する仕組みになっています。産院と書類のやりとりをしたのち、出産後に健康保険組合から42万円が産院に支給されます。42万円を超えただけ、産院に支払います。出産費用が42万円未満だった場合は健康保険組合に差額を請求すれば、差額分が保険加入者の銀行口座に振り込まれます。

この制度を利用するためには出産予定日よりも前に、直接支払制度を利用するための文書を産院と取り交わせばOKです。

小規模の産院(診療所や助産所)のばあいは、「受取代理制度」を利用します。「受取代理制度」は出産予定日まであと2か月以内になってから産院と書類を取り交わし、加入する健康保険組合に申請書を提出します。申請の時期や方法が違うだけで、あとは通常の直接支払制度と同じです。

<産後申請>

健康保険組合から産院に支払う方法を取らない方法もあります。

この場合は「直接支払制度を利用しない」という申し出を産院にしておきます。出産後、妊婦さん(と夫)がいったん出産入院費用を産院に支払い、その後健康保険組合に申請をします。後日42万円を銀行口座に振り込まれます。

実は、もともと出産育児一時金は産後申請でした。しかし、利用者の負担軽減を考えて、産院に直接支払う方式を原則とすることになったのです。

加入している健康保険が国民健康保険ならもよりの市役所へ、会社の健康保険なら会社を通して申請します。産院でも説明をしてくれると思いますので、損をしないようにきっちり申請しましょう。

エス

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辛かった時、周りの人に言えない性格で、名もなきサイトに救われました。このことを実感して私も誰かの心の重りを少しでも軽くできるように頑張って更新します。 初め...

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